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広島県作業療法士会とは

会長挨拶

広島県作業療法士会会長の高木 節(たかき いさお)です。この度、当会のホームページのリニューアルに合わせて、会長挨拶も更新させていただきます。

私たち作業療法士(Occupational Therapist=OT)は、「作業」を利用して、生活をより良い健康な状態に導くリハビリテーション専門職の一つです。私のように30年も作業療法士として働いていると、当たり前のように概念や仕事内容もすんなりイメージできるのですが、この作業療法士という名称は自分の職業でありながら非常に仕事の内容がわかりにくい職業です。個人的にはOccpational Therapistを直訳した「作業療法」という名称には、正直がっかりしています。手芸や手作業の先生・レクリエーションの指導員と混同されてしまった事が何度もあります。
私たちの言うところの作業(Occupation)の意味する事とは、手芸や手作業などの狭い意味での「作業」とはまったく異なります。私たちが利用する作業とは、対象となる人が生活の中で「したい活動」・「しなければならないと考えている活動」を指します。

広島県作業療法士会会長の写真

作業療法士は、その作業を利用して体や心に不自由を感じている方の治療に利用します。
対象者が子供ならば「あそび」を利用して訓練をします。
「あそび」の中の関節の動きや使う力、バランス、集中力や持久力など様々な要素を利用してその向上を図ります。

復職を要望される方なら「仕事」になるかもしれません。
大工さんなら釘を打ったり、のこぎりを挽いたり、木を運ぶかもしれません。
営業職なら、車の運転技術や計算、書字などになるかもしれません。
生活する為のお金を得る為に、仕事の獲得そのものになるかもしれません。 

ご家庭で家族を支える役割が大切なら「家事」になるでしょう。
食事の準備や掃除、洗濯やお買いものかもしれません。
スーパーに出かける、移動手段の獲得も必要になるかもしれません。
最初から目的の活動が難しければ、段階を踏みながら出来る事を増やすことになります。

お年寄りなら、安心して自分の家で家族と暮らせることが目的になるかもしれません。
「日常の生活」が自分でできる・介助量が減る事も日常生活の自立も作業になるでしょう。

この様に作業療法士が提供する「作業」は、対象になる人によって様々に変化します。
それぞれが自分のしたい活動ですから、やる気も湧きやすく出来た時の達成感もあります。要約すると作業療法士は、対象となる人やご家族の「心」と「体」を的確に把握して、その人が求める「作業(活動)」を通じて、その人らしい生活に戻るお手伝いをする職業となるのかもしれません。

さて、作業療法の説明は以上として、作業療法士は病院・診療所、介護保険関連施設や居宅支援事業所、肢体不自由児施設・重度心身障害児(者)施設や特別支援学校、行政機関、養成校、復職支援施設、触法精神障がい者の更生施設など様々な所で活躍しています。特に最近では極端な高齢化と少子化による労働人口の減少受け、介護保険サービスに関連する職域での作業療法士の募集の急増に対し、それを支える作業療法士の供給が不足している状況が続いています。当会としても、学術・生涯教育などの研修を行い、個々の会員における資質向上と知識を担保することで、県民の皆さんの保健・医療・福祉の充実及び向上に努めていきたいと思います。特に、地域共生化社会の実現、地域包括ケアの拡充にむけた県内の取り組みに対して、知識・技術を備えた会員を養成し積極的な派遣が可能な体制構築に協力し、広島県内の全ての住人の皆さんが暮らしやすい地域を作るお手伝いをいたします。また、ホームページのリニューアルに合わせ、様々なデジタルコンテンツを積極的利用して情報発信をさせていただき、作業療法士の通常業務の内容だけでなく作業療法士が行っている社会貢献、災害支援、学術・教育など多くの情報を提供していければと考えています。

長い文章になりましたが、当会の会長として、多くの方に正しく作業療法士が知っていただけるよう広報活動に力を注ぐとともに、県民の皆さんの様々な要望に答えられる作業療法士の育成と資質向上に努めてゆきたいと思います。

広島県作業療法士会 会長
高木 節
2025年1月 吉日

組織図

一般社団法人広島県作業療法士会の組織図

理事・監事紹介

一般社団法人 広島県作業療法士会 令和5・6年度 作業療法士会役員(更新令和5年4月1日)

役職

会長

高木 節

副会長

川原 薫(社会貢献部長

合田 健太(広報部長

理事

山﨑 隆二(事務局長

漆谷 直樹(財務部長

河原田 竜生(福利部長

下西 宣雄(学術部長

廣田 洋一(教育部長

山本 恵理子(事業部長

山中 基司(保険部長

黒瀬  博子

河本 敦史

佐近 隆二

富永 雅子

藤田 瑠藍

監事

車谷 洋

望月 マリ子

委員会

規約検討委員会 加井 圭輔

選挙管理委員会 冨田 昭

学会

定款

一般社団法人 広島県作業療法士会 定款

情報公開

事業計画収支予算書事業報告書収支決算書貸借対照表財産目録
令和4年度PDFファイル
R4.3.19承認
PDFファイル
R4.3.19承認
令和3年度PDFファイル
R3.1.17承認
PDFファイル
R3.1.17承認
PDFファイル
R4.6.5承認
PDFファイル
R4.6.5承認
PDFファイル
R4.6.5承認
PDFファイル
R4.6.5承認
令和2年度PDFファイル
R2.3.8承認
PDFファイル
R2.3.8承認
PDFファイル
R3.6.13承認
PDFファイル
R3.6.13承認
PDFファイル
R3.6.13承認
PDFファイル
R3.6.13承認

入会について

一般社団法人広島県作業療法士会入会のご案内(R6.3.2更新)

一般社団法人広島県作業療法士会は、主に広島県に勤務・在住する作業療法士で組織しており、昭和56年に設立後、平成7年2月県知事より社団法人設立許可を受け、平成26年9月には一般社団法人に移行しました。
令和6年2月1日現在の会員数1590名の団体で、別頁記載の目的のもと社会に貢献する団体として活動を行っております。
つきましては、下記等をご覧いただき、当会の活動をご理解いただいた上で、ぜひ入会していただきますようご連絡申し上げます。
なお入会については、入会申込書の提出→年会費入会金の入金→理事会の承認を以て会員となります。

一般社団法人広島県作業療法士会入会資格(正会員)

(1)理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条による作業療法士の免許を有し、この法人の目的に賛同して入会した個人
(作業療法士免許を有している方であれば、広島県内に勤務・居住していない方でも入会可能です)

一般社団法人広島県作業療法士会

年会費 4,000円
入会金 1,000円
郵送費 年間500円(自宅宛発送希望者のみ)

※自宅宛に発送物の郵送を希望される方で、以下の理由がある場合は郵送費は不要です。
A.(常勤で)勤務していない
B.産休・育休・病休等で勤務先に出勤していない
C.その他(自宅宛に発送しなければならない合理的理由がある場合)

入会を希望される方は、同封別紙入会申込書に必要事項を記入し、下記個人情報の利用目的を承諾した上で自筆で署名し、入会申込書を事務局まで郵送して下さい。(FAXは不可です)
年会費の払い込みは、事務局が入会申込を受け取った後、ゆうちょ銀行郵便振替払込書等を郵送いたしますので、そちらで入金してください。

※年会費は、入会申込書を事務局が受け取った後、振替用紙をお送りします。その振込用紙を利用してお支払い下さい。
※作業療法の発展に寄与する団体として、一般社団法人日本作業療法士協会にも合わせてご入会頂きますようお願いいたします。

入会申込書送付先・お問い合わせ先

〒731-3622
山県郡安芸太田町下殿河内131-2
(一社)広島県作業療法士会事務局 宛
TEL 090-5377-9922
MAIL jimusho@hiroshima-ota.jp

※日本作業療法士協会の入会された方についても、当会への入会は別法人であるためそれぞれ入会手続きを行う必要があります。(日本作業療法士協会への入会が当会入会資格の必須ではありませんが、入会することをお勧めします。)

※広島県に勤務・在住していない作業療法士の方でも、入会することができます。

※他都道府県作業療法士会に入会されている方は、賛助会員として入会することもできます。

賛助会員入会

一般社団法人広島県作業療法士会 賛助会員規程

(賛助会員)
第1条 一般社団法人広島県作業療法士会定款第6条第2号に従い、本会の目的に賛同し、これを援助しようとする個人叉は法人は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を経て本会の賛助会員となることができる。
(賛助会員の会費)
第2条 賛助会員をA会員、B会員、C会員に区分し、会費を次のとおりとする。
A会員 年額 30,000円(法人)
B会員 年額 18,000円(法人)
C会員 年額  2,500円(個人)
2 会費の納入は原則として、当該年度の6月末日までとする。
(賛助会員の特典)
第3条 賛助会員である法人は、次の特典を受けることができる。
1 本会が発行する会報に広告を、無料で掲載することができる。
A会員 B5版の4分の1
B会員 B5版の8分の1
2 本会が主催する研修会等に以下の人数は会員料金で参加できる。
A会員 5名まで
B会員 2名まで
C会員 本人のみ
3 本会が主催する研修会等の休憩時間等を利用し、年1回を限度として、広報活動ができる。
4 第3項の広報活動に使用する時間等は、主催者側の指示に従うものとする。
(規程の変更)
第4条 この規程の変更は、理事会の議決によらなければならない。
附則
この規程は、平成25年9月1日から施行する。

※広島県内に勤務・在住する作業療法士の方は、正会員として入会して下さい。
※広島県外に勤務する作業療法士・理学療法士・言語聴覚士の方は、勤務先の都道府県各士会に入会した後に、当会の賛助会員となることができます。
※広島県内に勤務・在住する理学療法士・言語聴覚士の方は、それぞれの県士会に入会した後に、当会の賛助会員となることができます。

賛助会員入会申込書の送り先

〒731-3622
山県郡安芸太田町下殿河内131-2
広島県OT会 事務局  馬場孝 行