一般社団法人広島県作業療法士会 賛助会員規程
(賛助会員)
第1条 一般社団法人広島県作業療法士会定款第6条第2号に従い、本会の目的に賛同し、これを援助しようとする個人叉は法人は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を経て本会の賛助会員となることができる。
(賛助会員の会費)
第2条 賛助会員をA会員、B会員、C会員に区分し、会費を次のとおりとする。
A会員 年額 30,000円(法人)
B会員 年額 18,000円(法人)
C会員 年額 2,500円(個人)
2 会費の納入は原則として、当該年度の6月末日までとする。
(賛助会員の特典)
第3条 賛助会員である法人は、次の特典を受けることができる。
1 本会が発行する会報に広告を、無料で掲載することができる。
A会員 B5版の4分の1
B会員 B5版の8分の1
2 本会が主催する研修会等に以下の人数は会員料金で参加できる。
A会員 5名まで
B会員 2名まで
C会員 本人のみ
3 本会が主催する研修会等の休憩時間等を利用し、年1回を限度として、広報活動ができる。
4 第3項の広報活動に使用する時間等は、主催者側の指示に従うものとする。
(規程の変更)
第4条 この規程の変更は、理事会の議決によらなければならない。
附則
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
※広島県内に勤務・在住する作業療法士の方は、正会員として入会して下さい。
※広島県外に勤務する作業療法士・理学療法士・言語聴覚士の方は、勤務先の都道府県各士会に入会した後に、当会の賛助会員となることができます。
※広島県内に勤務・在住する理学療法士・言語聴覚士の方は、それぞれの県士会に入会した後に、当会の賛助会員となることができます。
賛助会員入会申込書の送り先
〒731-3622
山県郡安芸太田町下殿河内131−2
広島県OT会 事務局 馬場孝 行